技術士受験ガイド
■「技術士第一次試験」と「技術士第二次試験」
●技術士試験の種類
技術士試験は、「これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(技術部門)ごとに行う」と定められています(法第4条第1項)。
「第一次試験」の合格者は「技術士補」となる資格を有します(法第4条第2項)。
また、「第二次試験」の合格者は「技術士」となる資格を有します(法第4条第3項)。
●「第一次試験」
第一次試験は、「技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び法第4条の規定の遵守に関する適正並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するかどうかを判定すること」を目的として実施されます(法第5条第1項)。
第一次試験には、年齢・学歴・業務経歴等による制限はありません。
また、文部科学省令で定める資格を有する者に対しては「第一次試験の一部を免除する」と定められています(法第5条第2項)。
●「第二次試験」
第二次試験は、「技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門応用能力を有するかどうかを判定すること」を目的として実施されます(法第6条第1項)。
第二次試験の受験は、「技術士補となる資格を有するもの」(第一次試験合格者)で「次のいずれかに該当する者」に限られます(法第6条第2項)
- 技術士補として技術士を補助したもので、その経験が4年以上(総合技術監理部門は7年以上)あること(法第6条第2項第1号)
- 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画・研究・設計・分析・試験又は評価などの業務に従事した者(修習技術者)で、その経験が7年以上(総合技術監理部門は10年以上)あること(法第6条第2項第3号)
- 修習技術者として、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画・研究・設計・分析・試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者(優れた監督者)の監督の下で業務に従事した者で、その経験が4年以上(総合技術監理部門は7年以上)であること(法第6条第2項第2号)
ここまで説明した「技術士・技術士補」と「技術士第一次試験・第二次試験」の関係をまとめると、下図のようになります。

本講座は、このうち「技術士第一次試験」の合格のための対策講座です。以下の説明はおもに「第一次試験」について行います。
※「大学等で、文部科学省が認定した教育課程の修了者」を第一次試験の合格と同等とするという技術士法(法第31条の第2項)に基づくもので、26大学(高専を含む)の37過程が認定されています(平成16年3月現在)。
※「修習技術者」の実務経験は、第一次試験合格以前のものも含まれることになっています。(所定の実務経験があれば、第一次試験合格の翌年に第二次試験を受験できます)。










